Gトラベル 事業(以下「本事業」という。)の対象となる期間については、
政府のこれまでの予算措置に基づき、「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)
旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」の中で、令和2年7月22日から
令和3年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)までとされていましたが、
政府の今般の補正予算措置を踏まえ、これを令和3年2月末まで、現在の支援内容を維持し、
延長することとなります。
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和3年2月28日宿泊(3月1日チェックアウト)まで〔※当面〕
【日帰り旅行商品】
令和3年2月28日まで〔※当面〕