2020.12.25

お知らせ

GOTOトラベル について

 Gトラベル 事業(以下「本事業」という。)の対象となる期間については、

政府のこれまでの予算措置に基づき、「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)

旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」の中で、令和2年7月22日から

令和3年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)までとされていましたが、

政府の今般の補正予算措置を踏まえ、これを令和3年2月末まで、現在の支援内容を維持し、

延長することとなります。

 

 【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】

 令和3年2月28日宿泊(3月1日チェックアウト)まで〔※当面〕

 

 【日帰り旅行商品】

 令和3年2月28日まで〔※当面〕